匿名加工情報
匿名加工情報とは
個人情報保護法では「匿名加工情報」というデータが定義づけられています。
匿名加工情報とは特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。
匿名加工情報に該当する?しない?
単に、マスキングして匿名化したデータは匿名加工情報ではなく「個人データ」として取り扱う必要があります。
匿名加工情報は 法令に定める適切な加工を行い、復元できない状態にして初めて匿名加工情報となります。
社内での安全管理のためマスキングした情報や統計化した情報についても匿名加工情報に該当しません。
そのため、匿名加工情報取扱事業者に該当する業者は限られてきます。例えば、
交通系ICカードの乗降履歴等を複数の事業者間で分野横断的に利活用している業者等が該当します。
匿名加工情報の取り扱い方法
適切な加工
特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除(置換を含む。以下同じ。)すること。
例⇒氏名は削除
個人識別符号の全部を削除すること
例⇒顔画像、指紋等
個人情報と他の情報とを連結する符号を削除すること
例⇒事業者内で個人情報を分散管理してデータベース等を相互に連結するために割り当てられているID等は削除する。
特異な記述等を削除すること
例⇒年齢116歳のように、国内で数名しかいない場合など。
適切な公表
匿名加工情報を作成した事業者は、匿名加工情報の作成後遅滞なく、ホームページ等を利用し、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。
匿名加工情報を第三者に提供するときは、予めホームページ等で第三者に提供する匿名加工情報に含まれる項目及び匿名加工情報の提供の方法を公表しなければなりません。
安全管理措置
以下の安全管理措置が必要となります。
- 匿名加工情報の加工方法等情報の漏えい防止
- 匿名加工情報に関する苦情の処理・適正な取扱い措置と公表